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 当事務所では、次の業務を中心に取り扱っています。

 年齢を重ねると段々と心身が衰え、若い頃のように体を動かすことが難しくなってきます。また、人によっては認知症を発症し、日常生活において適切な判断をすることができなくなってしまうこともあります。そうしたリスクに備えて、今からどのような対策を採ればよいのか、ご事情をお伺いしながら一緒に考えご提案させていただきます。

 家族信託とは、不動産や金銭などの財産をあらかじめ信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる制度です。この制度を活用することで、以下のようなメリットが期待されます。

  • 財産の所有者である親が認知症になってしまっても、資産が凍結されることなく、子どもが親のために財産の管理や運用、処分を行うことができます。
  • 財産管理を家族に委ねることで、高齢者が振り込め詐欺などの被害に遭うリスクを減らすことができます。
  • 障がいを持つ子どもの親にとっては、自身が亡くなった後も、その子どもの生活費や医療費、教育費などを継続して支出できる仕組みをつくることができます。

 ご自身の判断能力には問題がないものの、身体の衰えなどにより財産管理や身上監護(介護・福祉サービスの契約・調整、入院手続や医師の説明への立ち会い、必要な物品の購入代行など)がご自身では難しくなった場合、そうした行為を他者に委任する契約です。契約締結と同時に効力が発生します。

 任意後見とは、まだ自分に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した際、自己の日常生活や療養看護、財産管理に関することを自分に代わって行ってくれる人を任意後見人として選任し、その人と委任契約を結んでおくことで、判断能力が不十分となったときに、任意後見人が本人に代わってそうしたことを行う制度です。 

 認知症などによって判断能力が不十分な人に対して、その人の権利を法律的に支援・保護するための制度です。制度を活用するには、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所によって成年後見等の開始の審判がなされ、同時に、家庭裁判所が適任であると判断した人が、成年後見人等として選任されます。

 遺言書についてご相談をいただいた場合には、まず遺言書を作成する必要があるかどうか、親族関係や財産の内容についてお聞きしたうえで判断します。遺言書を作成した方がよいと判断した場合には、どのような方式で遺言書を作成するのがよいかご提案いたします。

 普通の方式による遺言には以下の3種類があります。ただし、秘密証書遺言は作成される数が極めて少なく、ほとんどが公正証書遺言か自筆証書遺であるといえます。

  • 自筆証書遺言(遺言者が一定の方式に従って遺言の全文、日付を自書し署名・押印して作成します。希望すれば法務局で保管してもらうことも可能となりました。)
  • 公正証書遺言(証人2人以上の立会いの下、公証人が遺言者の口述を筆記して遺言書を作成し、原本は公証役場で保管されます。)
  • 秘密証書遺言(遺言者は遺言書を作成・封印し、公証人及び証人2人以上の前に提出します。公証人は提出日等を封紙に記載後、遺言者及び証言とともに署名・押印します。)

 遺言の方式が決まったら、自筆証書遺言と公正証書遺言は、以下の流れに従って遺言書作成のサポートをさせていただきます。

①(両遺言に共通) 相続人調査と財産調査を行い、図表にまとめます。(任意)
②(両遺言に共通) どの財産を誰にどの程度相続させるか、遺言者の意思を確認します。
③(両遺言に共通) 遺言書の原案を作成し、遺言者と原案の内容を調整します。
④(自筆証書遺言) 調整結果に基づいて最終案を作成し遺言者に渡します。
④(公正証書遺言) 公証人にメールなどで原案を示して遺言の意図や内容を説明します。
⑤(自筆証書遺言) 所定の方式に従って遺言書を作成していただきます。
⑤(公正証書遺言) 公証人から変更すべき点などについて意見を聞き遺言の内容を調整し、その結果に基づき公証人に遺言書案を作成してもらいます。

 遺言で遺言執行者として指定されるか、相続人から委任されるなどした場合は、遺言執行者として、相続人及び相続財産の調査、相続財産の管理、銀行口座などの解約、預貯金の払戻し、相続人への相続財産の引き渡し、株式や自動車の名義変更などを行います。

 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集し、被相続人の遺産を相続する権利を持つ法定相続人を特定します。認知された「隠し子(非嫡出子)」や「養子」がいる場合には、実子と同様の相続権を持った法定相続人となります。

 またご用命により、存命中の方についても同様の調査を行い、調査時点において法定相続人となりうる人を特定します。

 亡くなった方(被相続人)がどのような財産をお持ちか調査したうえで、相続の対象となる財産を特定します。財産には、不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借入金、買掛金、公租公課などのマイナスの財産もありますが、これらも相続の対象となります。

 財産調査の結果に基づいて相続財産目録を作成します。財産目録には財産ごとに評価額等の価額を記載します。これら価額を合計した相続財産の総額が算定できれば、法定相続人の数はわかっていますので、相続税がかかることになりそうかどうか、おおよその判断が可能となります。なお、国税庁が令和6年12月に公表した「令和5年分 相続税の申告実績の概要」によれば、相続税がかかっている方の割合は、9.9%となっています。

 法律では、法定相続人が法定相続分として相続できる財産の割合が定められています。ただし、相続人全員で遺産分割について協議し合意すれば、その割合を自由に決めることもできます。遺産分割協議で合意した内容に基づき「遺産分割協議書」を作成いたします。遺産分割協議書は金融機関での相続手続や相続登記の申請等において必要となります。

 法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係をわかりやすく図式化したものです。作成した一覧図と相続人を特定できる戸籍謄本等の束を法務局に提出し認証を受けることで、手続のたびに戸籍謄本の束をそれぞれの窓口に出し直す必要がなくなります。

 相続人が相続財産をどのように分割し相続するかが決定した場合は、その方法に従って代理人として相続財産を各相続人に分配します。具体的には以下のような手続を行うこととなります。

  • 預貯金の口座の名義変更または解約・払戻し・分配
  • 有価証券(株式・投資信託・債券)の移管・払戻し・分配)
  • 不動産(土地・建物)の名義変更、売却または相続土地国庫帰属手続
  • 自動車の名義変更、売却または廃車手続

*不動産の登記申請手続では、必要な書類を収集したうえで司法書士や土地家屋調査士に提供し、業務を引き継ぐこととなります。

【資産・遺産による社会貢献について】
 パレスチナのガザ地区をはじめ、世界には、紛争、災害、経済危機などによって、飢えにさらされた、医療の手が行き届かない、教育の機会が与えられない、そのような子どもたちが大勢います。生まれてくる環境を選ぶことができない子どもたちに、「少しでも支援を」とお考えの方は、子どもの支援に取り組む日本ユニセフ協会のホームページに、以下のバナーからアクセスいただけます。
日本ユニセフ協会の公式バナー
公益財団法人 日本ユニセフ協会とは
 ユニセフ(国連児童基金)は、第2次世界大戦後、日本を含む子どもたちを支援した国連機関です。現在、世界約190の国と地域で、子どもの命を守り、子どもが健康に成長できるよう、様々な支援活動を行うとともに、子どもの権利が守られるよう政策提言をされています。   
 (公財)日本ユニセフ協会は、世界32の国と地域におかれたユニセフ協会の一つです。1955年の設立以来、ユニセフの公的窓口として、募金、広報、政策提言などの活動を行っておられます。